日本国憲法と基本的人権 / 社会権
生存権とプログラム規定説
要点整理
25条と生存権
日本国憲法25条1項は、次のように定めています。
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
この権利を生存権と呼びます。生存権は、20世紀になって国家に「国民の生活を積極的に保障すること」を求めるようになって登場した権利で、自由権(国家からの自由)とは異なり、国家に対して一定の作為(積極的な施策)を求める社会権の中心的な権利です。25条2項は、国に対して社会福祉・社会保障・公衆衛生の向上・増進に努める義務を課しています。
プログラム規定説
25条の生存権規定が、具体的にどのような法的効力を持つのかについては、学説上の争いがあります。その代表がプログラム規定説です。
プログラム規定説とは、25条は国が実現をめざすべき政策的な指針・目標(プログラム)を示したものにすぎず、個々の国民に対して裁判で直接主張できる具体的な権利までは保障していない、とする考え方です。この説に立つと、生活保護の基準がどれだけ低くても、25条を根拠にただちに違憲・違法と主張することは難しくなります。
これに対して、生存権にも一定の法的権利性を認めるべきだとする学説(抽象的権利説・具体的権利説)も主張されていますが、実際の判例(特に朝日訴訟)は、プログラム規定説に近い立場を示したものとして扱われています。
朝日訴訟(最高裁1967年)
事件の経緯
生活保護を受けていた朝日茂が、当時の生活保護基準(月額の日用品費など)があまりに低額で、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障しているとは言えないとして、生活保護の基準の適否を裁判で争いました。
争点
生活保護法にもとづいて厚生大臣(当時)が定めた保護基準が、憲法25条の保障する「健康で文化的な最低限度の生活」の水準を満たしているといえるか、また、25条は具体的にどのような権利を国民に与えているのか、が争点となりました。
判決・決定の内容
第一審(東京地裁)は原告側の主張を認める判断を示しましたが、その後原告の朝日茂が訴訟の途中で死亡しました。生活保護を受ける権利は一身専属的な権利であり相続の対象にならないため、最高裁判所は1967年、訴訟はこの死亡によって終了したと判断し、保護基準そのものの適否については実質的な判断を示しませんでした。もっとも、判決の中の傍論では、「25条1項は国の努力目標を宣言したものにとどまり、直接個々の国民に対して具体的権利を与えたものではない」という趣旨の見解が示されました。これが、プログラム規定説的な立場を示したものとして扱われています。
なぜテストで狙われるか
- 朝日訴訟は「訴訟としては原告の死亡により終了した」のであって、最高裁が生活保護基準を正面から違憲・違法と判断したわけではないという点が最大のひっかけポイントです。
- プログラム規定説的な見解は、判決の傍論で示されたものであるという点も問われます。
堀木訴訟(最高裁1982年)
事件の経緯
全盲の視覚障害者で障害福祉年金を受給していた堀木フミ子が、あわせて児童扶養手当の受給を申請したところ、当時の児童扶養手当法の規定により、障害福祉年金と児童扶養手当の併給が禁止されていたため、児童扶養手当の受給を認められませんでした。堀木さんはこの併給禁止規定が25条(生存権)などに違反すると主張して争いました。
争点
異なる種類の社会保障給付(障害福祉年金と児童扶養手当)の併給を禁止する規定が、25条の生存権保障に違反しないか、また、このような社会保障制度の内容を定めるにあたって、国会にどの程度の裁量が認められるかが争点となりました。
判決・決定の内容
最高裁判所は1982年、この併給禁止規定を合憲と判断しました。 判決は、社会保障の給付内容をどのように具体化するかは、国の財政事情なども考慮した高度に専門技術的な政策判断であり、立法府(国会)の広い裁量にゆだねられているとし、著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえない場合でない限り、裁判所が違憲と判断すべきではないという考え方を示しました。
なぜテストで狙われるか
- 堀木訴訟は、朝日訴訟とは異なり、最高裁が併給禁止規定の合憲性そのものについて正面から判断し、「合憲」という結論を出した判決です。「訴訟が終了して実質判断がされなかった」朝日訴訟と混同しないようにしましょう。
- 判決のキーワードは「立法裁量」です。生存権の具体化は国会の広い裁量にゆだねられる、という論理を朝日訴訟の傍論とセットで覚えておく必要があります。
朝日訴訟と堀木訴訟の比較
2つの訴訟は、どちらも25条の生存権が関わる社会保障訴訟としてセットで出題されますが、争われた内容と最高裁の対応の仕方がまったく異なります。
| 項目 | 朝日訴訟 | 堀木訴訟 |
|---|---|---|
| 最高裁判決の年 | 1967年 | 1982年 |
| 原告 | 朝日茂 | 堀木フミ子 |
| 争われた内容 | 生活保護基準の適否 | 障害福祉年金と児童扶養手当の併給禁止の合憲性 |
| 最高裁の判断 | 原告死亡により訴訟終了(実質判断なし) | 併給禁止規定を合憲と判断 |
| プログラム規定説的見解 | 判決の傍論で示された | (傍論ではなく)合憲判断の理由づけとして立法裁量論を展開 |
| 覚え方のポイント | 「途中で終わった」訴訟 | 「合憲と判断された」訴訟 |
なぜこの単元全体がテストで狙われるか
- 朝日訴訟と堀木訴訟は、どちらも25条・生存権・プログラム規定説に関する判例として並べて出題され、原告名・年・結論(訴訟終了か合憲か)を入れ替えるひっかけが非常に多く出ます。
- 「プログラム規定説」の定義(政策的指針であり具体的権利ではない)を正確に説明できるかが問われます。
- 25条1項の条文(「健康で文化的な最低限度の生活」)の穴埋めは頻出です。
例題
例題1(基本)
問題
次の文の空欄に当てはまる語句を答えよ。
日本国憲法25条1項は、「すべて国民は、(①)で(②)な最低限度の生活を営む権利を有する」と定めており、この権利を(③)と呼ぶ。この規定の法的性格について、国の政策的な指針・目標を示したものにすぎず、個々の国民に具体的な権利を直接与えたものではないとする考え方を(④)という。
解答・解説を見る
25条1項の条文をそのまま覚えているかが問われています。①②は条文の言葉、③はこの権利の名称、④はその法的性格に関する学説の名前です。
答え:①健康 ②文化的 ③生存権 ④プログラム規定説
例題2(標準)
問題
朝日訴訟と堀木訴訟に関する記述として正しいものを、次の①〜④のうちから1つ選べ。
① 朝日訴訟で最高裁判所は、生活保護基準が生存権を侵害しており違憲であるとの判断を下した。 ② 朝日訴訟は、原告である朝日茂の死亡により訴訟が終了したが、判決の傍論でプログラム規定説的な見解が示された。 ③ 堀木訴訟で最高裁判所は、障害福祉年金と児童扶養手当の併給を禁止する規定を違憲と判断した。 ④ 堀木訴訟は、原告の死亡により訴訟が終了し、実質的な判断が示されなかった。
解答・解説を見る
①は誤りです。最高裁は生活保護基準の適否について正面から判断しておらず、「違憲」という判断も下していません。 ②が正しい記述です。朝日訴訟は原告死亡により訴訟自体は終了しましたが、傍論でプログラム規定説的な見解が示されました。 ③は誤りです。堀木訴訟で最高裁は併給禁止規定を合憲と判断しました。「違憲」ではありません。 ④は誤りです。原告の死亡により訴訟が終了したのは朝日訴訟であり、堀木訴訟ではありません。堀木訴訟では最高裁が合憲性について正面から判断を示しています。
答え:②
例題3(応用)
問題
次のA〜Dの記述を、「朝日訴訟」と「堀木訴訟」のどちらに関するものかそれぞれ分類せよ。
A. 原告の死亡により訴訟が終了した。 B. 障害福祉年金と児童扶養手当の併給禁止規定が争われた。 C. 生活保護の基準額の適否が争われた。 D. 最高裁が「立法府の広い裁量にゆだねられる」として合憲と判断した。
解答・解説を見る
A・Cは、生活保護基準の適否が争われ、原告朝日茂の死亡により訴訟が終了した朝日訴訟の内容です。B・Dは、社会保障給付の併給禁止規定について最高裁が正面から合憲判断を示した堀木訴訟の内容です。
答え:朝日訴訟→A、C/堀木訴訟→B、D
例題4(発展)
問題
次の文章について、正しいものには○、誤っているものには×をつけよ。
(a) 朝日訴訟の最高裁判決(1967年)は、生活保護基準そのものについて違憲でも合憲でもないと明確に判断を示した。 (b) 堀木訴訟の最高裁判決(1982年)は、社会保障の給付内容の決定について、国会に広い立法裁量を認める考え方を示した。 (c) プログラム規定説的な見解が判決文の中に登場するのは、朝日訴訟の傍論部分である。 (d) 朝日訴訟・堀木訴訟のいずれにおいても、最高裁は生存権の侵害を認め、原告勝訴の判断を下した。
解答・解説を見る
(a) 誤り。最高裁は原告の死亡により訴訟が終了したと判断したのであって、保護基準の適否について合憲・違憲いずれの実質判断も示していません。 (b) 正しい。堀木訴訟の最高裁判決の核心は、社会保障給付の内容決定を国会の広い立法裁量にゆだねる考え方です。 (c) 正しい。プログラム規定説的な見解は朝日訴訟の判決の傍論で示されました。 (d) 誤り。どちらの訴訟も原告勝訴の判断が最高裁で確定したわけではありません。朝日訴訟は訴訟終了、堀木訴訟は原告敗訴(合憲・請求棄却)です。
答え:(a)× (b)○ (c)○ (d)×
確認問題
問題
堀木訴訟で最高裁判所が示した、社会保障給付の内容決定に関する考え方を何と呼ぶか、答えよ。また、この訴訟で最高裁が下した結論(合憲・違憲のいずれか)もあわせて答えよ。
答え
立法裁量(立法府の広い裁量にゆだねられるという考え方)/結論:合憲