日本国憲法と基本的人権 / 平和主義と自衛隊
憲法9条と戦争放棄
要点整理
9条の条文
日本国憲法9条は、平和主義を具体化した条文であり、正確な文言そのものが試験で問われます。
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
条文は2つの項に分かれており、それぞれが定めている内容を正確に区別する必要があります。
- 1項:「国際紛争を解決する手段としては」という限定のもとで、戦争と、武力による威嚇・武力の行使を永久に放棄するという戦争放棄を定めています。
- 2項:陸海空軍その他の戦力を保持しないという戦力不保持、および、国の交戦権を認めないという交戦権の否認を定めています。
「国際紛争を解決する手段としては」という限定句がどこにかかるか(1項の戦争放棄にかかる)を正確に押さえておくことが重要です。この限定句の存在が、後に「自衛のための実力保持は禁じられていない」とする政府解釈の手がかりの一つにもなっています。
政府解釈と専守防衛
条文を文字どおり読めば「戦力不保持」であるにもかかわらず、日本には自衛隊という実力組織が存在します。これについて政府は、一貫して次のような立場をとってきました。
憲法9条は、自衛のための必要最小限度の実力を持つことまでは禁じていない。したがって、その必要最小限度の実力である自衛隊は、9条が禁止する「戦力」には当たらず、合憲である。
この政府解釈にもとづき、日本の防衛政策は、相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使し、その防衛力の程度も自衛のための必要最小限にとどめるという専守防衛を基本方針としてきました。
また、核兵器については、「持たず、つくらず、持ちこませず」という非核三原則を国是としてきました。
個別的自衛権と集団的自衛権
自衛権には、次の2種類があります。この2つの定義の違いを正確に区別することが、この単元でもっとも重要なポイントの一つです。
| 区分 | 定義 |
|---|---|
| 個別的自衛権 | 他国からの侵略行為に対して、自国を守るために防衛行動をとる権利 |
| 集団的自衛権 | ある国が侵略された場合、その国と同盟関係にある国々が、自国の安全に対する脅威とみなし、共同して防衛にあたる権利 |
個別的自衛権は「自国が攻撃されたときに自国を守る」権利であるのに対し、集団的自衛権は「同盟国が攻撃されたときに、自国が攻撃されていなくても共同して防衛にあたる」権利である点が決定的な違いです。日本政府は長年、集団的自衛権については「保有はしているが、憲法上行使できない」という立場をとってきましたが、2014年の閣議決定により限定的な行使を認める解釈に変更されました(この経緯の詳細は別単元「集団的自衛権と安全保障関連法」で扱います)。
なぜテストで狙われるか
- 9条1項・2項それぞれが定めている内容(戦争放棄/戦力不保持・交戦権の否認)の対応関係、および「国際紛争を解決する手段としては」という限定句の位置。
- 政府解釈のキーワード「自衛のための必要最小限度の実力」の正確な文言(この表現が自衛隊合憲論の核心)。
- 「専守防衛」「非核三原則」という国是の名称と内容。
- 個別的自衛権と集団的自衛権の定義の違い(自国防衛か、同盟国防衛への参加か)を、選択肢を入れ替えるひっかけ問題で問われやすい。
例題
例題1(基本)
問題
次の文の空欄に当てはまる語句を答えよ。
憲法9条2項は「陸海空軍その他の(1)は、これを保持しない。国の(2)は、これを認めない。」と定めている。日本は核兵器について「持たず、つくらず、(3)」という原則を国是としてきた。
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9条2項の条文と、非核三原則の3つ目の文言を埋めます。
答え:(1)戦力 (2)交戦権 (3)持ちこませず
例題2(標準)
問題
憲法9条とそれに関する政府解釈について述べた文として誤っているものを、次の①〜④のうちから1つ選べ。
① 9条1項は、国際紛争を解決する手段としての戦争と、武力による威嚇又は武力の行使を永久に放棄すると定めている。 ② 9条2項は、陸海空軍その他の戦力の不保持と、交戦権の否認を定めている。 ③ 政府は、自衛のための必要最小限度の実力を持つことも憲法上禁じられているという立場をとっている。 ④ 日本の防衛政策の基本方針は、専守防衛と呼ばれる。
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①・②は条文どおりの正しい記述です。 ③が誤りです。政府の一貫した立場は、「自衛のための必要最小限度の実力を持つことまでは禁じていない」というものであり、この解釈にもとづいて自衛隊を合憲としています。「禁じられている」という記述は正反対です。 ④は正しい記述です。
答え:③
例題3(応用)
問題
次のA・Bの説明が、それぞれ「個別的自衛権」「集団的自衛権」のどちらにあたるか答えよ。
A. 同盟関係にあるX国が他国から武力攻撃を受けたため、Y国はX国からの要請を受けて共同で防衛にあたった。Y国自体は攻撃を受けていない。 B. Z国が他国から武力攻撃を受けたため、Z国はみずからを防衛するために実力を行使した。
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Aは、自国(Y国)が攻撃されていないにもかかわらず、同盟国(X国)への攻撃を理由に共同で防衛にあたっており、これは集団的自衛権の典型例です。Bは、攻撃を受けた国自身が自国を守るために行動しており、個別的自衛権にあたります。
答え:A.集団的自衛権 B.個別的自衛権
例題4(発展)
問題
次の文章のうち、内容が正しいものには○、誤っているものには×をつけよ。
(a) 9条1項の「国際紛争を解決する手段としては」という限定句は、2項の戦力不保持にかかる文言である。 (b) 政府は、自衛隊は9条が禁止する「戦力」には当たらないという立場から、自衛隊を合憲としている。 (c) 専守防衛とは、相手から武力攻撃を受ける前に、先制的に攻撃を加えて防衛するという方針である。 (d) 個別的自衛権と集団的自衛権は、いずれも自国が直接武力攻撃を受けた場合にのみ行使できる権利である点で共通している。
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(a) 誤り。「国際紛争を解決する手段としては」という限定句は、1項の戦争放棄にかかる文言です。2項の戦力不保持・交戦権の否認にこの限定句はかかりません。 (b) 正しい。政府解釈の核心部分です。 (c) 誤り。専守防衛は、相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使するという方針であり、先制攻撃とは正反対の考え方です。 (d) 誤り。個別的自衛権は自国が攻撃を受けた場合の権利ですが、集団的自衛権は自国が直接攻撃を受けていなくても、同盟国への攻撃を理由に行使される権利です。この点が両者の決定的な違いであり、「共通している」とする記述は誤りです。
答え:(a)× (b)○ (c)× (d)×
確認問題
問題
「ある国が侵略された場合、その国と同盟関係にある国々が、自国の安全に対する脅威とみなして共同して防衛にあたる権利」を何というか答えよ。
答え
集団的自衛権