日本国憲法と基本的人権 / 社会権

教育を受ける権利

要点整理

26条と教育を受ける権利

日本国憲法26条1項は、次のように定めています。

すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

この権利を教育を受ける権利と呼びます。生存権(25条)と同じく、国家に対して積極的な条件整備(教育を受けられる環境を整えること)を求める社会権の一つに位置づけられます。「その能力に応じて、ひとしく」という部分がポイントで、教育の内容や量を全員一律にするのではなく、家庭の経済状況などにかかわらず、能力に応じた教育を受ける機会が平等に保障されるべきだ、という考え方を表しています。

26条2項:教育を受けさせる義務と義務教育の無償

26条2項は、次のように定めています。

すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

この規定は2つのポイントに分かれます。

  1. 教育を受けさせる義務:これは、子ども自身に教育を受ける「義務」を課したものではなく、保護者に対して、子に普通教育(小学校・中学校の教育)を受けさせる義務を課したものです。この義務は、子ども自身が持つ「教育を受ける権利」を実際に保障するための仕組みです。
  2. 義務教育の無償:義務教育については、国・地方公共団体が授業料を徴収しないという原則です。教科書についても、教科書無償措置法にもとづき、国が無償で配布しています。

「義務教育を受ける義務があるのは子ども」ではなく「普通教育を受けさせる義務があるのは保護者」であるという主体の違いは、よく問われるポイントです。

教育基本法(1947年制定)

教育基本法は、日本国憲法の精神(教育を受ける権利の保障など)にもとづいて、教育の目的や理念、義務教育、男女共学などについて具体的に定めた法律で、1947年に制定されました。教育基本法は、しばしば教育に関する基本法という意味で「教育の憲法」とも呼ばれ、他の教育関係の法律(学校教育法など)の基本となる位置づけを持ちます。

なぜテストで狙われるか

  • 26条1項の条文の穴埋め(「その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利」)。
  • 26条2項の「教育を受けさせる義務」の主体が保護者であること(子ども自身の義務ではない点)。
  • 「義務教育は、これを無償とする」という条文と、無償の対象(授業料であり、あらゆる教育費用ではない)。
  • 教育基本法が1947年に制定された法律であることと、他の社会権(生存権・労働基本権)を具体化する法律(生活保護法、労働三法など)との対応関係の整理。

例題

例題1(基本)

問題

次の文の空欄に当てはまる語句・数字を答えよ。

日本国憲法26条1項は、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その(①)に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」と定めている。また26条2項は、保護者がその保護する子に普通教育を(②)義務を負うこと、そして義務教育は(③)とすることを定めている。この憲法の精神にもとづいて、(④)年に教育基本法が制定された。

解答・解説を見る

①は26条1項の条文の言葉、②は保護者の義務の内容、③は義務教育の費用に関する原則、④は教育基本法の制定年です。

答え:①能力 ②受けさせる ③無償 ④1947

例題2(標準)

問題

教育を受ける権利に関する記述として誤っているものを、次の①〜④のうちから1つ選べ。

① 26条1項は、能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を国民に保障している。 ② 26条2項の「教育を受けさせる義務」を負うのは、子ども本人ではなく、その保護者である。 ③ 義務教育の無償とは、授業料だけでなく、修学旅行費や制服代など、義務教育にかかるすべての費用を無償にするという意味である。 ④ 教育基本法は、日本国憲法の精神にもとづいて1947年に制定された。

解答・解説を見る

①は正しい記述です。26条1項の内容のとおりです。 ②も正しい記述です。教育を受けさせる義務の主体は保護者です。 ③が誤りです。義務教育の無償が意味するのは、原則として授業料を徴収しないということであり、修学旅行費や制服代などすべての費用が無償になるわけではありません(教科書については別途、教科書無償措置法により無償配布されています)。 ④は正しい記述です。教育基本法は1947年制定です。

答え:③

例題3(応用)

問題

次のA〜Dの記述を、「26条1項(教育を受ける権利)」に関するものと「26条2項(教育を受けさせる義務・義務教育の無償)」に関するものに分類せよ。

A. 能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を国民に保障する規定。 B. 義務教育について授業料を徴収しないことを定めた規定。 C. 保護者が子に普通教育を受けさせる義務を定めた規定。 D. 教育の機会均等の理念を表す規定。

解答・解説を見る

A・Dは、国民の「権利」として教育を受けることを保障する26条1項の内容です。B・Cは、保護者の「義務」と、その義務教育にかかる費用について定めた26条2項の内容です。

答え:26条1項→A、D/26条2項→B、C

例題4(発展)

問題

次の文章について、正しいものには○、誤っているものには×をつけよ。

(a) 26条2項が定める「教育を受けさせる義務」は、子ども自身が教育を受けなければならないという義務である。 (b) 教育を受ける権利は、自由権ではなく社会権に分類される。 (c) 26条1項の「ひとしく」という文言は、すべての国民に対して全く同じ内容・分量の教育を行うことを保障している。 (d) 教育基本法は、日本国憲法の理念を教育の分野で具体化するために制定された法律である。

解答・解説を見る

(a) 誤り。「教育を受けさせる義務」の主体は保護者であり、子ども自身に課された義務ではありません。 (b) 正しい。教育を受ける権利は、生存権・労働基本権と並ぶ社会権に分類されます。 (c) 誤り。「ひとしく」は教育の機会が能力に応じて平等に保障されることを意味しており、全員に画一的に同じ内容・分量の教育を行うことを意味するものではありません。 (d) 正しい。教育基本法は、日本国憲法の精神にもとづいて教育の目的・理念などを具体化した法律です。

答え:(a)× (b)○ (c)× (d)○

確認問題

問題

26条2項が定める「教育を受けさせる義務」を負うのは誰か。また、義務教育について無償とされているのは主に何の費用か、それぞれ答えよ。

答え

保護者(子を保護する者)/授業料